引っ越しが終わった後に必ずやっておくべき5つのこと

引っ越し術
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くろやぎ
くろやぎ

ふぅ・・やっと荷物を運び終わった。

特に急いでやることもないし、荷ほどきは後回しにして

のんびりしよう。

あかねこ
あかねこ

ちょっと待った!

引っ越しの荷物を運び終えた後にもしないといけないことがあるから忘れないように整理しておこう。

 

引っ越しで荷物を運び終えたからといってそれで終わりというわけではありません。

色々な面倒な手続きの残っているので、ズルズルと後回しにして忘れてしまわないうちに早めに済ませておきましょう。

 

この記事では引っ越しが完了した後に早めにやっておくべきことについてまとめていきます。

ストレスなく新生活をスタートするために面倒ですがしっかりスケジュールを立ててやっていきましょう。

引っ越しした後にやっておくべき5つのこと

新居に荷物を運び終えたからといって引っ越しが全て終わったわけではなく、まだまだやることがいっぱいあります。

引っ越しに慣れた人からすればもはや常識となっているかもしれませんが、引っ越し初心者の方にとっては全てが初体験。

不動産屋や引っ越し業者では教えてくれないので、確認しながら1つずつしっかり済ませていきましょう。

 

  1. 市役所への転入届または住所変更届
  2. 各所への住所変更の届出
  3. 郵便局への郵便物転送依頼
  4. 運転免許証の住所書き換え
  5. 近隣への転居の挨拶

こちらの5つを詳しく見ていきましょう。

市役所への転入届または住所変更届

引っ越しをした場合

  • 別の市町村へ引っ越した → 転入届
  • 同じ市町村へ引っ越した → 住所変更届

の手続きをしないといけません。

 

転入手続きをするには、それまで住んでいたところの市役所で「これからココの市を出て行きます」という転出証明書をもらっておかなければいけません。

その転出証明書を持って「今日からココの市に引っ越してきました!」ということをこれから住む地域の市役所に届出(転入届)を出す必要があります

 

同じ市町村内での引っ越しであれば「ココからコッチに引っ越しました」という住所変更届を出すことになります。

 

これらは引っ越してから14日以内にすべきことで、引っ越し前にはできませんのでご注意ください。

各所への住所変更の届出

職場と銀行には引っ越しで住所が変わった旨を早めに届出しておきましょう。

あとは郵便の荷物等が前の住所に届かないように

  • ネットショップ
  • クレジットカード会社
  • 携帯会社

等の登録住所を変更するのも忘れてはいけません。

 

うっかりしていると大切な書面を受け取り損ねたり、前の住所に置き配されてしまう可能性もありますので自分自身がどんなサービスを利用しているのか改めて確認するようにしましょう。

郵便局への郵便物転送依頼

市役所で住所変更を済ませたからといって自動で郵便物まで新住所に届くようにはなりません。

郵便局経由の郵便物を新住所に届けてもらうためには、引っ越したあとに郵便局で郵便物の転送手続きをしておく必要があります。

 

郵便物転送のサービスは、宛先が前の住所なっている郵便物を1年間無料で新住所へ転送してくれるありがたいサービスです。

その間に転送されてきた郵便物で住所変更の届出を忘れているところがあれば早めに済ませてしまいましょう。

運転免許証の住所書き換え

運転免許証の住所の変更手続きは運転免許証を持っている人の義務です。

違反すると罰則規定もありますので早めに済ませておきましょう。

(免許証の記載事項)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
八 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

 

住所変更を済ませた新住所の住民票を持って管轄の警察署や運転免許センターで運転免許証の住所の書き換え手続きを申請できますので、住所変更をする際には余分に1通取得しておくと便利です。

 

罰則があるからという理由だけでなく運転免許証を身分証明証として利用する機会も多いので、記載住所と現住所が異なっている状況は早めに解消しておくべきです。

近隣への転居の挨拶

最近では挨拶回りをする人は少なくなってしまっていますが、新しい地域で住み始めるとわからないことを教えてもらったり、声や音で迷惑をかけてしまったりする機会も当然出てきます。

そういう時のために周りにどんな人が住んでいるのか、どういうことに気をつけるべきなのかを知っておくという意味でも挨拶回りをしておいて損はないです。

 

アパートやマンションであれば上下左右の部屋、一戸建てであれば両隣のお宅ぐらいには転居の挨拶をしておいた方がいいでしょう。

その際に消耗品となる食器用洗剤等を添えて挨拶回りをする方が多いですが、粗品選びはなかなかセンスが問われます。

引っ越しの挨拶まわりでもらえると嬉しいものについてアンケートをとったことがあるのでこちらも参考にどうぞ。

絶対にやってはいけない「手続きの後回し」

引っ越し後の手続きはすぐには影響がないですし非常に面倒なものばかりですが、いつかはやらないといけないことなので絶対に後回しにしてはいけません

  • いつでもできるから
  • めんどくさいからまた今度やろう

こんなことを言っていたらいつまで経っても手続きが終わりません。

 

実際に各所への住所変更手続きを全て済ませたつもりでも1つ2つ何かが抜けているなんてことはよくあることです。

特に1〜数年に1回ほどしか郵便や通知が届かないようなところはうっかり忘れてしまいがちになりますので注意が必要です。

 

万が一住所変更手続きがもれていたことに気付いた時には、そのときに必ず済ませるように心がけてください。

そうしないと次に気づくのはさらに数年後となってしまう危険性があります。

まとめ

引っ越しが終わり、最低限の荷ほどきを済ませたらこれらの手続きを済ませておきましょう。

  1. 市役所への転入届または住所変更届
  2. 各所への住所変更の届出
  3. 郵便局への郵便物転送依頼
  4. 運転免許証の住所書き換え
  5. 近隣への転居の挨拶

 

役所や郵便局、警察署等へ行かなければいけないので非常に面倒ではありますが、大事な手続きを後回しにしてしまうと重要な書類が期日までに受け取れなかったり、請求書が届かず不払い扱いにされてしまったりとあなた自身にとってデメリットしかありません。

ストレスなく新生活を始めるためにしっかりとスケジュールを組んで出来るだけ早めに済ませてしまいましょう。

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