引っ越し先も決まったことだし、今住んでいる部屋の解約手続きをしないとなぁ・・・。
面倒だから次の休みでいいや。
賃貸物件の解約手続きを後回しにしていると、退去した後の家賃についても支払い義務が発生してしまう可能性があるので要注意!
もう住んでいない部屋の家賃を余分に支払わないといけないなんて無駄でしかないからね。
引っ越し先が決まれば、今住んでいる部屋の解約手続きをしなくてはなりません。
ただし、解約手続きのルールを正確に把握している方は意外と少なく、下手をすればすでに誰も住んでもいない部屋の家賃を余分に支払う必要が出てくる可能性があります。
引っ越しを考えている方は無駄な出費を増やさないためにも、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
賃貸物件の解約手続きの注意点
賃貸物件の解約手続きにはルールがあり、その部屋を借りる時点で解約ルールについても説明を受けているはずですが、いざ退去するという時までそんな細かいことを覚えている方はほとんどいません。
覚えておきたい賃貸物件の解約手続きに関するルールでの注意点は次の2つです。
- 日割り解約と月割り解約
- 解約の申し入れ期限
日割り解約と月割り解約
賃貸物件の解約には、月の途中で解約ができる日割り解約と月末で解約になる月割り解約があります。
まずは現在の契約がどちらのパターンになっているかを契約時に受け取っている重要事項説明書または賃貸借契約書で確認しておきましょう。
もしも契約時の書類を紛失してしまっているような場合には仲介してもらった不動産屋でも教えてもらうことができます。
解約の申し入れ期限
解約を申し入れるには期限が設定されています。
住居の場合には解約しようと思う1ヶ月前までに行うというルールになっているはずですが、稀に2ヶ月前以上までに行うという変則ルールになっていることもありますので確認が必要です。
- 1ヶ月前、日割り解約の場合
1月10日に解約申し入れ >> 2月9日に解約成立
- 1ヶ月前、月割り解約の場合
1月10日に解約申し入れ >> 2月末日に解約成立
この解約申し入れ期限に遅れてしまうと大変です。
日割り解約ができる場合は解約申し入れから1ヶ月後に解約が成立するので期限に遅れた日数分だけ解約成立が後ろにズレてしまうことになりますが、月割り解約の場合には1日の遅れがさらに大問題に発展します。
例えば、1月31日に解約申し入れをした場合には2月末日での解約成立となりますが、うっかり2月1日の解約申し入れとなってしまった場合には解約成立が3月末日になってしまいます。
このように1日の違いで家賃1ヶ月分の支払いが変わってくるわけです。
できるだけ早く解約申し入れをする
もしも期限に遅れてしまった場合にはとにかく早く解約申し入れを済ませることが大切です。
そのうえで管理会社や大家さんに希望の解約日で解約とさせてもらえないか相談してみましょう。
長年住んでいたり、遅れたのが1〜2日であればオマケで希望の解約日を認めてもらえる場合があります。
決して「いい」とは言えませんが、1日程度の遅れであれば「郵送で今日届いたが、昨日時点で発送してくれていたということ」にして期限内で解約申し入れがあったと受け付けてくれる管理会社もあります。
解約の申し入れは書面で提出
解約の申し入れは電話や口頭ではなく、必ず書面で提出しましょう。
いざ退去時になって
- 解約するなんて聞いていない
- 来月末日での退去のはずだ
なんてトラブルの発生を回避するためには必要なことです。
退去日が近づいても管理会社から退去時の立ち会い点検の日程打ち合わせの連絡がない場合には何らかの理由で受付されていない可能性があるので、退去日の20日前になっても連絡がない場合にはどうなっているのか確認の連絡をこちらからしておくことをお勧めします。
解約申し入れの書式については契約書類と合わせて受け取っていることが多く、見当たらない場合には仲介した不動産屋や管理会社でもらって提出するようにしましょう。
まとめ
賃貸物件の解約手続きにはルールがあります。
まずは契約上、日割り解約が認められるのか、それとも月割り解約になるのかを確認することから始めてください。
その上で期限を守って必ず書面で解約申し入れを行いましょう。
日割り解約が可能な契約で期限をオーバーしてしまった場合には遅れた日数分のみの損になり、月割り解約の場合には最悪1ヶ月分の家賃が丸々損になってしまう可能性があるので十分に注意する必要があります。
これから賃貸物件の解約手続きを行う方は期限に遅れてしまわないよう早めの行動を心がけましょう!
ネットで頼むと安くなる!!
引越し屋
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