アパートを契約するときに誰もが騙される仲介手数料の秘密

アパートを契約するときに誰もが騙される仲介手数料の秘密 節約術
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くろやぎ
くろやぎ

アパートを借りるときの仲介手数料って安くならないのかな?

仲介手数料について詳しく知りたい!

あかねこ
あかねこ

仲介手数料って謎が多いよね。

当然のように多く請求されてる可能性もあるからこの機会にしっかり勉強しておこう!

 

まず、不動産屋に支払う仲介手数料については大きな秘密があります。

実はほどんどのケースで仲介手数料を多く請求され、多く支払っているんです。

 

お金を無駄にしないためにも仲介手数料についての正しいルールを学んでいきましょう。

そもそも仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産を所有している大家さんと部屋を借りたいあなたの仲介をしてくれることに対する対価として不動産屋に支払う手数料のことです。

この仲介手数料については法律で上限金額が設定されていて、不動産屋は上限金額を超えて受け取ってはいけないということになっています。

仲介手数料を払い過ぎている?

引っ越しをしたことがあれば、どれぐらいの仲介手数料を支払ったかぜひ思い出してみてください。

家賃1ヶ月分+消費税

ではなかったですか?

 

不動産屋は当然のように

仲介手数料は家賃1ヶ月分プラス消費税です!

と請求してきますし、初めて引っ越しをする人であっても「仲介手数料は家賃1ヶ月分必要」とどこかで聞いたことがあるかもしれません。

 

 

実はこれ、払い過ぎなんです。

仲介手数料に関する正しいルールとは?

仲介手数料について法律では上限金額を設定しています。

宅地建物取引業法 46条
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない

国土交通省が定める宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

第四 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の 額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は 建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものであ る場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当す る金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方か ら受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場 合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする

引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf

赤ラインを引いてあるところだけ見ていただければいいですが、簡単にまとめるとこうなります。

  1. 貸主と借主から受け取れる仲介手数料の合計は家賃1ヶ月分と消費税(家賃の1.1倍)まで
  2. 居住用(アパート等)なら貸主と借主それぞれから家賃0.5ヶ月分と消費税(家賃の0.55倍)まで
  3. 貸主や借主の承諾があるなら片方から家賃の0.55倍以上を受け取っても構わない(合計家賃の1.1倍まで

 

例えば家賃10万円のアパートを借りるとすれば、貸主と借主から合計で11万円(家賃の1.1倍)の仲介手数料を受け取ることができます。

しかも居住用のアパートなので、貸主から5.5万円(家賃の0.55倍)、借主から5.5万円(家賃の0.55倍)が上限となります。

ただし、貸主や借主からの承諾があれば貸主11万円、借主0でも、貸主0、借主11万円でも法律違反ではなくなるということです。

 

ここで当然疑問に思うのが、法律の上限を超えるほど多く仲介手数料を支払うことに承諾した覚えなんかないということだと思います。

 

不動産屋から初期費用について説明を受けるときにこういった流れがあります。

不動産屋:「敷金〇〇円、礼金〇〇円、仲介手数料は家賃1ヶ月分+消費税、火災保険〇〇円、合計で〇〇〇円を準備してください」

あなた:「わかりました」

不動産屋はこの「わかりました」を「仲介手数料を多く支払うことに承諾しました」と主張するわけです。

仲介手数料を安くする3つの方法

部屋を借りるために仲介手数料を支払うにしても、どうせなら安い方がいいですよね?

そこで、仲介手数料を安く済ませるための方法を3つご紹介します。

  1. 早い段階で50%であることを確認する
  2. 不動産屋が貸主の物件を探す
  3. 契約することを前提に値切る

詳しく見ていきます。

早い段階で50%であることを確認する

アパートを借りるときの仲介手数料上限が家賃1ヶ月分の0.55倍ということはわかっていただけたと思います。

その上で「仲介手数料って家賃1ヶ月分の50%ですよね?」ということを早めに確認しておいてください。

 

上限を超えて仲介手数料を支払うことに対する承諾の方法に制限がないので、紹介してもらう物件の資料や受付カードなんかに「当社では家賃1ヶ月分(消費税別)の仲介手数料をいただきます」と書かれているのに気づかずに話を進めていた場合、最後に仲介手数料の件を伝えるとトラブルになりかねません。

 

できれば

  • 早い段階で
  • ベテランスタッフのいる前で

確認することがベストです。

新人の営業さんだとまだ法律の勉強をしておらず、仲介手数料に関する正しいルールを知らないなんてこともよくあります。

不動産屋が貸主の物件を探す

仲介手数料は大家さんとの仲介をしてもらわなければ発生しません

つまり、不動産屋が所有しているアパートを借りる場合には、不動産屋=貸主なので仲介手数料はかかりません。

 

数は少ないですが「この会社が貸主のアパートはないですか?」と聞いてみると掘り出し物に出会えるかもしれませんよ。

もしその部屋が気に入ればかなりお得に契約できるので優先的に探してみましょう。

契約することを前提に値切る

仲介手数料が不動産屋の利益になるので値引きにはかなり消極的です。

ですが、もし気に入った部屋が見つかった場合には契約することを前提に値切ってみてもいいでしょう。

 

部屋探し中に

「もし気に入る部屋が見つかったら仲介手数料安くして」

って言うのと

「この部屋を契約するから仲介手数料少し安くして」

と言うのでは値下げの成功率は段違いです。

 

不動産屋も営業会社なので契約は欲しいですし、他社に契約を取られるぐらいなら少しぐらい利益(仲介手数料)を減らしてもいいかと考えてくれれば儲けものです。

まとめ

アパートを借りるときの仲介手数料について正しいルール知ったうえで、安くする3つの方法をぜひ実践してみてください。

  1. 早い段階で50%であることを確認する
  2. 不動産屋が貸主の物件を探す
  3. 契約することを前提に値切る

 

不動産屋は利益をより上げるために、アパートの仲介手数料上限が家賃の0.55倍までだなんて絶対に教えてくれません!

自分の身(お金)は自分で守るしかありませんよ!

 

 

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