生活保護を受けてたら賃貸で部屋を貸してもらえないって本当なの?
引っ越しをしたいときはどうすればいいの?
生活保護を受けていても賃貸で部屋を借りることはできるよ。
ただ、働いている人に比べると入居審査が厳しくなるのは間違いないね。
この記事でわかること!
・生活保護受給者の入居審査が厳しい理由
・生活保護受給者が部屋を借りるコツ
部屋を借りるために通過しないといけない2種類の入居審査
賃貸で部屋を借りるためには入居審査に通らないといけません。
そしてその入居審査は2つあります。
- 大家さんの入居審査
- 保証会社の入居審査
1、大家さんの入居審査
大家さんの入居審査では主に
- 人柄(近隣とうまくやっていけそうか)
- 職業(近隣と生活リズムが合っているか)
- 収入(家賃の滞納の心配はないか)
- 家族構成(騒音問題等はなさそうか)
- 過去のトラブル事例(過去に同じような人が入居してトラブルにならなかったか)
という点が重視されています。
これらを知ることは入居後のトラブルを回避するためには必要なことです。
いくら安定した収入があったとしても大家さんに「入居はダメ」と言われてしまえば契約を進めることはできず、大家さんが保証人契約を希望する場合には連帯保証人を1〜2名立てる必要があります。
2、保証会社の入居審査
保証会社の入居審査では主に
- 勤務先
- 勤続年数
- 収入(月収や年収)
- 過去の家賃滞納
- 金融事故(ローンの滞納や自己破産)
が重視されます。
毎月の家賃の支払いができるのかという点に重点が置かれているので、過去に家賃滞納をして保証会社のお世話になっていたりすると審査に不利に働いてしまいます。
保証会社自身が連帯保証人の代わりという立ち位置のため審査・契約時には緊急連絡先というものが必要で、審査状況によっては連帯保証人を1名求められることもあります。
生活保護受給者が入居審査に通らない7つの理由
生活保護受給者で次の7つのどれか1つにでも該当する場合には入居審査を通過するのが難しくなります。
- 生活保護需給理由が精神的なもの
- 引っ越し理由が近隣トラブル
- 連帯保証人がたてられない
- 住宅扶助以上の家賃のところを借りようとしている
- 過去に家賃を滞納している
- 受給証明書が出せない
- 身内の緊急連絡先がいない
1、生活保護受給理由が精神的なもの
部屋探しをする時には「なぜ生活保護を受けているのか」という理由を必ず聞かれます。
- 金銭的に苦しい
- 体調不良で仕事ができない
など色々と理由はありますが、身体的不調ではなくて精神的理由(うつ病等)で生活保護を受給している場合には入居審査がかなり厳しくなります。
精神的理由で治療が必要になっている人は何かの拍子に近隣住民に迷惑をかけてしまったり、トラブルへと発展してしまう可能性があるということで大家さんの入居審査がほぼ通りません。
2、引っ越し理由が近隣トラブル
近隣トラブルを理由に引っ越しをする人は大家さんに警戒されがちです。
例えば「隣の人がうるさくて・・・」と聞くと、
- 神経質な人なのではないか
- すでに入居している人と揉めてしまわないか
と心配されてしまいます。
生活保護を受けている人は体調が悪かったり長時間の仕事ができない人が多いので、どうしても在宅時間が長くなります。
周囲の入居者と生活リズムが違ってくることから、大家さんとしても慎重に審査を行い、少しでもトラブルの気配がすると審査を落とされてしまいます。
3、連帯保証人がたてられない
生活保護を受けている人は身内の金銭的援助が受けられない人が多く、賃貸契約時に連帯保証人を求められた場合であっても連帯保証人をたてられないことがほとんどです。
通常であれば保証会社が連帯保証人の代わりとして家賃の滞納を保証してくれますが、あくまでも保証会社は家賃面のみの保証となります。
借りている部屋の中に荷物を残したまま出て行かれてしまった場合の片付け費用や退去後に確定した原状回復費用の負担金については保証会社ではカバーできないので、大家さんから保険のためにも保証会社だけでなく連帯保証人を1名たててほしいと条件を付けられることがあります。
特に体調が悪い方やご年配の方の一人暮らしでは連帯保証人が求められるケースが多くなります。
4、住宅扶助以上の家賃のところを借りようとしている
生活保護で受けられる住宅扶助の金額は市町村によって金額が変わります。
この住宅扶助の金額を超えてしまった部分については原則自己負担となるので、できるだけ扶助内の金額以下の物件を探すようにしないといけません。
もし住宅扶助の金額を超える家賃のところを借りようとすると毎月自己負担が発生してしまいますが、お仕事ができない状況で自己負担金額を毎月払い続けていくということになるので家賃滞納のリスクが上がってしまい、保証会社の審査に通りづらくなってしまいます。
5、過去に家賃を滞納している
過去に家賃を滞納している場合、同じ
- 大家さん
- 管理会社
- 保証会社
のマンションの審査はかなり厳しくなります。
これは一度も使ったことがない保証会社だったら大丈夫という訳ではなく、保証会社同士で情報を共有しているところもあるので、心当たりのある人は早めに不動産屋に相談して滞納情報を共有していない保証会社が使える物件を探してもらう必要があります。
6、受給証明書が出せない
生活保護受給者は保証会社の入居審査時に生活保護を受けていることを証明する生活保護受給証明書を提出しないと審査が進みません。
例えば、現在生活保護を受給している市町村から別の市町村へ引っ越す場合には新しい市町村で生活保護受給証明書を発行してもらう必要がありますが、引っ越し先の市町村からは「住むところが決まらないと受給証明書を発行できない」と言われることがよくあります。
この場合、住むところが決まらないと受給証明書が発行されない、でも受給証明書が発行されないと保証会社の入居審査が通らない、というどっちにも進めない状況になるので、新しい市町村から生活保護受給証明書をまだ発行してもらえない場合は早めに不動産屋に伝えて市町村の生活保護の担当者と対応策を考えてもらう必要があります。
7、身内の緊急連絡先がいない
保証会社の審査には緊急連絡先が必須で、緊急連絡先がない場合には審査の受付もしてもらえません。
緊急連絡先はできるだけ関係の深い人がよく、基本的には別世帯の身内の人が求められます。
どうしても身内の人がいない場合には友人等でも審査受付はしてもらえますが、疎遠になって連絡が取れなくなってしまうような関係性の人では緊急連絡先として不十分と判断され審査に支障が出ることがあります。
生活保護を受けるには身内の人から金銭的援助をしてもらえないことが前提となるので、身内の人と疎遠になっていることも多く、部屋を借りる際の緊急連絡先になってもらうことを断られてしまうこともよくあります。
連帯保証人ではなく緊急連絡先なんだということをしっかり説明することで納得してもらえることもあるので、自分で説明が難しい場合には不動産屋から緊急連絡先というものについて身内の人へ説明してもらう方が話がスムーズに進むこともあります。
生活保護受給者が部屋を借りるための4つのコツ
生活保護を受けている人が部屋を借りるための4つのコツです。
- 事前に役所に相談して生活保護受給証明書の準備をしておく
- 信販系保証会社は避ける
- 連帯保証人不要で審査のゆるい物件を探す
- 生活保護を受けていることを先に不動産屋に伝える
1、事前に役所に相談して生活保護受給証明書の準備をしておく
生活保護受給証明書は保証会社の入居審査に必須です。
事前に取得しておくか、市町村が変わる場合にはどのタイミングで発行してもらえるのかをしっかり確認しておきましょう。
受給証明書がまだもらえない場合には不動産屋と市町村の生活保護担当で打ち合わせが必要になるので早めに伝えておくことが大切です。
2、信販系保証会社は避ける
信販系の保証会社では生活保護受給者の入居審査はほぼ通りません。
例え物件を気に入ったとしても借りられなかったら意味がないので、信販系の保証会社しか使えない物件は不動産会社に事前に省いておいてもらいましょう。
3、連帯保証人不要で審査のゆるい物件を探す
生活保護受給者の場合には大家さんから連帯保証人を求められることも多いので、連帯保証人が不要で、生活保護受給者であっても審査の通りやすい物件を探してもらいましょう。
生活保護受給者がすでに入居している物件や契約実績のある物件を不動産屋は把握しているので、そういった物件を優先して紹介してもらえるように始めに伝えることで部屋探しがスムーズに進みます。
たとえば全国に10万室以上の部屋があるビレッジハウスでなら月々のコストや初期費用も抑えられるうえに、独自の審査基準を採用しているのでチャレンジしてみる価値はあります。
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4、生活保護を受けていることを先に不動産屋に伝える
生活保護を受けていることを入居申し込み時まで隠している人がいますが、これは絶対にダメです!
過去に大家さんと生活保護を受けている入居者との間でトラブルがあって生活保護受給者を受け入れてくれない物件や信販系保証会社しか使えなくて入居審査に通らない物件もあるので、もし気に入った物件がそれらに該当した場合には一から部屋を探し直すことになります。
部屋探しをする側にも不動産屋側にもいいことはないので、生活保護を受けている場合には最初にそのことを伝えて条件に合う物件を紹介してもらいましょう。
生活保護受給者が部屋を借りる際の注意点
生活保護を受けている人が部屋を借りるときに注意することが2つあります。
- 敷金を割り増しで設定される
- 家賃の支払い期限と生活保護費の受給日が違う
1、敷金を割り増しで設定される
生活保護受給者は家でいる時間が長いため、室内設備の傷みや劣化が早くなります。
その結果、退去時の原状回復費用の負担金が多くなってしまう傾向にあるので、契約時の敷金を多めに預けてくれないかと大家さん側から打診されることがよくあります。
引っ越し費用を自分で負担する場合であっても市町村で負担してくれる場合であっても、後出しで敷金の金額が増やされると困るので、生活保護受給者が借りるにあたって条件変更がないかどうかを事前に確認しておきましょう。
2、家賃の支払い期限と生活保護費の受給日が違う
一般的な家賃の支払いは月末に翌月分を支払うとされてることが多いですが、生活保護費は毎月1日〜5日に支給されることが多いです。
そうすると月末時点では支払わないといけない家賃分の支給がまだされていないので、月末に支払えなかった分について滞納扱いにされてしまうことがあります。
入居後のトラブルを避けるためにも生活保護費の支給日と家賃の支払い期限を合わせてもらえるように事前に相談しておくことも大切です。
まとめ
部屋を借りるためには大家さんと保証会社の両方の入居審査をパスしないといけませんが、生活保護を受けている場合には次のような場合に入居審査で落とされてしまうので注意が必要です。
- 生活保護需給理由が精神的なもの
- 引っ越し理由が近隣トラブル
- 連帯保証人がたてられない
- 住宅扶助以上の家賃のところを借りようとしている
- 過去に家賃を滞納している
- 受給証明書が出せない
- 身内の緊急連絡先がいない
生活保護受給者が部屋を借りるには事前準備が大切です。
生活保護を受けているからといって全ての物件の入居審査に落とされてしまうわけではないので、スムーズに手続きを進めるための4つのコツを覚えておきましょう。
- 事前に役所に相談して生活保護受給証明書の準備をしておく
- 信販系保証会社は避ける
- 連帯保証人不要で審査のゆるい物件を探す
- 生活保護を受けていることを先に不動産屋に伝える
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